記事は著作権者の許諾がなくても使える場合がありますか
- 私的利用のための複製 著作権法30条で「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義され、個人的趣味や興味のための保存や複写をすることを指します。なお、インターネットのHPに記事や写真をコピー等して公開することは、運営者が個人で非営利であっても私的利用にはなりません。
- 教育現場での活用 著作権法第35条に規定する小、中、高校、またそれらに準じる学校(盲学校、養護学校等)で授業のための教材や試験問題等に使用する場合(ただし出所は必ず明示してください)は無許諾で利用できます。ただし、全校生徒に配布するお知らせ等の印刷物等、「授業での使用」に該当しない例もありますので注意してください。
- その他 著作権法第30~47条に定める権利制限規定に該当する場合。不明な場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。
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